今日の電験(法規)勉強めも。
供給電圧の規制に関する具体的な値は、電気事業法施行規則第38条が法的根拠
電気事業法第26条に、供給する電気の電圧と周波数に関する規定があります。その具体的な数値の法的根拠は、電気事業法施行規則第38条です。
標準電圧 | 維持すべき値
100V 101Vの上下6Vを超えない値
200V 202Vの上下20Vを超えない値
(電気事業法施行規則第38条)
大学では電気電子工学を学び、卒業後は鉄道会社に電気専門職として6年勤め、その後太陽光発電事業者に転職しましたが、今までに得た知見をまとめる為に本サイトを立ち上げました。しがない知見ではありますが、微小でも本サイトが業界の共有財産となればと思っています。
今日の電験(法規)勉強めも。
電気事業法第26条に、供給する電気の電圧と周波数に関する規定があります。その具体的な数値の法的根拠は、電気事業法施行規則第38条です。
標準電圧 | 維持すべき値
100V 101Vの上下6Vを超えない値
200V 202Vの上下20Vを超えない値
(電気事業法施行規則第38条)
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