一般用電気工作物は、電気事業法第38条に定義されています。
「一般用電気工作物」とは、次に掲げる電気工作物をいう。(中略)
一 他の者から経済産業省令で定める電圧以下の電圧で受電し、(略)
(電気事業法第38条)
経済産業省令に、具体的な数字が明記されています。
2 法第38条第1項第一号の経済産業省令で定める電圧は、600Vとする。
(電気事業法施行規則第48条)
太陽光発電におけるマネジメントノウハウや技術的なトピックについて参考になれば幸いです。
管理人は鉄道会社から太陽光発電業界に転身した経歴を持つので、鉄道に関する話題もちらほら掲載しています。
一般用電気工作物は、電気事業法第38条に定義されています。
「一般用電気工作物」とは、次に掲げる電気工作物をいう。(中略)
一 他の者から経済産業省令で定める電圧以下の電圧で受電し、(略)
(電気事業法第38条)
経済産業省令に、具体的な数字が明記されています。
2 法第38条第1項第一号の経済産業省令で定める電圧は、600Vとする。
(電気事業法施行規則第48条)
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