一般用電気工作物は、電気事業法第38条に定義されています。
「一般用電気工作物」とは、次に掲げる電気工作物をいう。(中略)
一 他の者から経済産業省令で定める電圧以下の電圧で受電し、(略)
(電気事業法第38条)
経済産業省令に、具体的な数字が明記されています。
2 法第38条第1項第一号の経済産業省令で定める電圧は、600Vとする。
(電気事業法施行規則第48条)
大学では電気電子工学を学び、卒業後は鉄道会社に電気専門職として6年勤め、その後太陽光発電事業者に転職しましたが、今までに得た知見をまとめる為に本サイトを立ち上げました。しがない知見ではありますが、微小でも本サイトが業界の共有財産となればと思っています。
一般用電気工作物は、電気事業法第38条に定義されています。
「一般用電気工作物」とは、次に掲げる電気工作物をいう。(中略)
一 他の者から経済産業省令で定める電圧以下の電圧で受電し、(略)
(電気事業法第38条)
経済産業省令に、具体的な数字が明記されています。
2 法第38条第1項第一号の経済産業省令で定める電圧は、600Vとする。
(電気事業法施行規則第48条)
(C) 2018-2020 Daichi Yamada